2023-02-06
こんにちは!株式会社GHCです。
原則として、所有者本人が行う不動産売却を第3者へ任せることは可能なのでしょうか?
そこで活用されるのが、「委任」という仕組みです。
「委任」は、不動産売却など法律にまつわる行為を第三者に託して、相手方が承諾した場合に成立します。 例)所有者が代理人となってほしい人に対して、不動産の売却を頼み、代理人となる人物もそれに承諾することで「委任契約」が結ばれます。
このように不動産の所有者から売却を託された第三者を「代理人」といい、任された手続きを所有者に代わって行います。代理人の意思表示は、所有者が行ったと同じ効果があるとみなされる為、その責任はとても重大です。
ではどのような場合に代理人が必要になるのでしょうか?
具体的には下記のようなケースがあります。
・所有者が地方や国外に在住している
・高齢者や入院中など移動することが困難
・仕事の事情により、打ち合わせや契約手続きのために時間の捻出が困難
・不動産を複数人で共有しており、所有者全員が立ち会う必要がある手続き時などに赴くことが困難(複数人で相続した物件を売却するときや、夫婦で共有していた物件を離婚を機に売却する場合など)
代理人をたてることで、相続人全員が都合を合わせる煩雑さがなく手続きがスムーズに進んだり、離婚後に直接顔を会わせなくて済んだりなどのメリットもあります。
では実際に委任状を用意する場合、どのように作成すればようのでしょうか?
実は、委任状自体に法的に定められたフォーマットなどはありません。
所有者みずから作成することもでき、書き方は自由ともいえますが、不備があることで、無権代理になるような事態になる可能性があるため、作成は慎重い行いたいものです。
委任状作成の際は、専門の知識がある不動産会社や弁護士事務所などが持っている書式に則って作成するのが安心でしょう。
例として、委任状に明確に記載しておきたい項目は以下です。
・代理人の住所や氏名と捺印
・所有者の住所や氏名、署名と捺印
・"代金の受領に関する権限""売買契約締結についての権限"など「委任する範囲」
・所在や地番など「土地の表示項目」
・家屋番号や構造など「建物の表示項目」
・有効期限
不動産についての記載は、法務局で登記簿謄本を入手して書くのが、間違いも回避でき、所有者本人の所有する不動産の証明としても有効といえます。また、見落としがちな点として、文末に必ず「以上」が明記されているかも大切です。
これは、「以上」を末尾に締めくくることで、第三者による追記などを防止するためです。その他、必要なものは、所有者と代理人が、それぞれ3カ月以内に取得した印鑑証明と住民票です。また、代理人は、運転免許証など顔写真がついた本人確認書類が必要となります。
くわえて、実印も、所有者と代理人の双方で準備しましょう。
高額な取引に直接かかわるため、代理人の選定は、慎重に行いたいですね。
また、「委任状」についても不備を避けるために、代理人をご検討の際は、お気軽に弊社へご相談ください。
ぜひ、売却のご相談は株式会社GHCへお気軽にご相談ください!
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