不動産売却の図面とは?

こんにちは!彩の国ハウジングセンター株式会社GHCです♪
土地や一戸建て、マンションなどの不動産売却には図面が必要です。
とくに土地の図面がないとスムーズな売却がおこなえないので、必ず入手しておくようにしましょう。
また図面には見方や注意事項があります。
この記事では不動産の売却を検討している方に向け、図面をテーマに図面とはなにか、入手方法や見方、注意点をご紹介していきます。

不動産売却で大切な図面とはどんなもの?



不動産売却で必須ともいえる図面とは、土地の状況が細かく記載されている地図のようなものです。


「インターネット上で地図を入手し、プリントアウトすればいいのでは?」と思う方も多いでしょう。
しかし私たちが日常的に使用している地図とは異なり、不動産売却ではしっかりとした裏付けがある図面を指します。
不動産売却に絡んでくる図面とは、一般的に以下のようなもののことです。


●地図

地図の見方や地図記号など、日常的に地図を利用する方も多いと思います。
しかし不動産売却で用いられる地図とは、不動産登記法で定められた地図のことで、普段使用する地図とは違うのが特徴です。
「法14条地図」とも呼ばれる図面を指し、一般的な地図とはしっかり区別されています。
この法14条地図には境界線など、細かい地籍調査をおこなわないと確定できない内容が書かれているのです。
古い不動産で隣地との境界があいまいになっている場合でも、確定された境界を知ることができます。


●地積測量図

こちらは読んで字のごとく、土地の大きさや広さが記された図面です。
売却しようとしている不動産の土地が、どのくらいの面積を持っているのかを正確に知るための図面で、法務局で保管されています。
すべての土地にこの地積測量図があるかといったらそうではなく、正確に面積を計る場合のみ作成されるのが特徴です。
大きな1つの土地を2つに区切る(分筆する)場合や、地積更生といって登記簿上の情報を新しくするときにつくられます。
古い不動産の場合は、先述した通り境界線があいまいになっているケースが多々あるため、地積測量図の図面はどこが境界で、どのくらいの面積を持つ土地なのかを明確にする役割もあるでしょう。


●公図

公図とは法14条地図に準ずるものとして使われる図面です。
明治時代の地租改正で作成されるようになったものなので、境界線の精度は現代と比べると低く、未熟といえます。
公図を用いて不動産売却をおこなうのは難しいので、この図面があったとしても測量が必須となるケースがほとんどでしょう。
先述した地籍調査は昭和20年代からおこなわれてきたものの、現在も100%には程遠いのが現状です。
そのような背景から、公図を利用するときは合わせて測量をおこなうのが一般的になっています。


●確定測量図

不動産売却の図面で最後に挙げられるのが、確定測量図というものです。
確定測量図とは隣地との境をはっきりとさせた図面のことで、調査には土地の持ち主がそれぞれ立ち合います。結果が出たあと両者が境界確認書に押印し、作成される図面のため現在はもっとも正確な図面となるでしょう。


また上記のような一般的な土地以外に、国有地に面する土地などは官民が立ち会います。
一般的な測量で40万円から50万円、官民立ち合いの測量は70万円から80万円が相場です。
確定測量をおこなうのは基本的に売り主であり、費用負担も売り主側になります。
売却しようとしている不動産が官民立ち合いになる場合は、費用面も考慮すべきといえます。


不動産売却における図面の入手方法や見方とは?



不動産売却で図面を手に入れたいと思っても、入手方法や見方が分からないという方もいるかと思います。

不動産売却をする際の、図面の入手方法をまず見ていきましょう。


●インターネットで入手

データ化されている図面の場合、インターネットで入手することが可能です。
最近は不動産の手続きも簡略化されつつあり、インターネットで入手できる書類が増えてきました。
測量図などの図面も、データ化されているものであればインターネットで入手できるので、ぜひ調べてみてください。
ただしデータ化されている図面の方が圧倒的に多いので、インターネットで取得できない図面の方が多いかもしれません。


●法務局で入手する

図面の受取方法として、法務局での受取も挙げられます。
不動産売却に関わるほとんどの図面(公的に登録済みのもの)を法務局で受け取ることが可能です。
管轄する法務局の窓口にいき、図面がほしい旨を申請書に記入すれば取得できるでしょう。
これは不動産の所有者だけでなく、誰でも手に入れられる方法です。
土地の登記簿謄本は、どこの法務局でも入手できるのですが、土地の図面に限っては、管轄の法務局のみで受け取れます。
また図面を入手する際は所有する土地の分だけでなく、周辺の土地の図面も取っておくのがおすすめ。
隣地との境界や道路の位置を知りたいときに、あると便利です。


●郵送での入手もできる

図面の取得方法として、郵送で入手することも可能です。
申請書をダウンロードして必要事項を記入したら、印紙を貼り付け(1通450円)、返信用の切手と封筒を入れて法務局に郵送します。
ほしい図面が多い場合は、返信用の切手を多めに入れておくのがおすすめです。
使わなかった切手は、図面とともに返送されてきます。
次に図面の見方を詳しく見ていきましょう。


★地積測量図

地積測量図には土地の間口や奥行きが記載されているので、一般的に土地を平面で見たいときに利用されます。
地積測量図に記載されているのは、以下の内容です。

●方位:方位と方角
●縮尺:どのくらいの尺度になっているかが記載
●地番:隣地を含む正確な地番
●境界標:石杭などの境界を示すもの
●地積および求積方法:どのように面積を求めたかの記載
●測量日:測量がおこなわれた年月日


★公図

土地がどのような区分けで分かれているのかをチェックできるのが公図です。
所在地や地番なども記載されています。
区分けを知りたいときは、公図を見てみましょう。



不動産売却で図面を取得する際の注意点


不動産売却で図面が必要になり、入手する際は以下のような注意点に留意してください。

地番と住所は同じではない

図面を入手するために申請書を書くのですが、そこに書く住所と地番は必ずしも一致しません。
そのため法務局にいく前に、正しい住所や地番をチェックしておくのが注意点です。
ブルーマップ(住居表示から地番を調べられる地図のようなもの)を利用し、事前に調べておきましょう。

もう1つの注意点として、より正確な不動産の情報を知るためにも、精度の高い図面を入手してください。
公図より土地の状況がより詳しく記載されている地積測量図の入手がおすすめです。

売却するのが土地のみであれば、図面は土地が記載されているものだけでOKです。
もし建物が建っている場合は、登記事項証明書といって建物の権利関係が詳しくされている書類を準備しなければなりません。
土地と建物を両方売却する場合も、登記事項証明書が必要です。


まとめ

この記事では不動産の売却を検討している方に向け、図面とはどのようなものなのか、取得方法や注意点を見ていきました。
不動産売却に欠かせない図面は、どのような土地なのかを証明するための公的な書類です。
入手方法や見方などを知っておくと、よりスムーズな手続きができるのではないでしょうか?


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