2023-04-11
土地を貸すことで「借地権」が借主に付与され、その間貸主は「底地権」だけを持つようになるのです。
「借地権」を持っていれば、「底地権」を持っている地主の自己都合で土地を使用できなくなるなど、法律上で保護されます。
ちなみに、「借地権」のなかでも物件に抵当権を設定したり売却したりできる「地上権」と、地主に対して土地を貸すように請求できる「土地賃借権」の2つに分かれています。
所有権がないから売却できないと考えられる方が多いですが、借地権付きの物件でも売却自体は可能で、もっとも一般的な方法は地主に売却するという方法です。
地主からすれば買い戻して「底地権」と合わせると「所有権」になり、土地の資産価値が上がるのでメリットは大きいです。
地主以外の第三者に売却する場合は事前に地主から承諾を得れば可能になります。
また、あまり例はないですが、地主が持っている「底地権」と合わせて「所有権」として売却するというパターンもあります。
地主が財産処分を検討している場合はこの方法で進められることもあり、買い手が付きやすくなるでしょう。
第三者に売約する場合は物件にくわえて土地の借地権ごと売却もしくは譲渡するため、買主が個人か不動産会社かに問わず地主から了承を得なければなりません。
地主は売却後の借地料や契約期間の設定など、細かい条件を決め直さなければならず時間がかかるため、地主の承諾を得ないまま売却を進めることは危険です。
また、借地権付きの物件は売買契約が若干複雑になるので、個人よりも不動産会社に売却するほうが円滑に契約が進められるでしょう。
個人を相手にする場合でも不動産会社を仲介に入れれば売却先も広がるのでおすすめです。
ちなみに、売却に必要な測量や解体にかかる費用は基本的に売主が負担します。
地主に売却する際は更地にして借地権だけを売却するか、物件を含めて売却するかの2択になります。
解体費用は大きな支出になり得るので、そちらも計算に入れて価格を設定するとよいでしょう。
今回は借地権付きの不動産を売却する際の方法や注意点についてご紹介しました。
所有権がなくても売却は可能なので、不動産売却を検討している方はぜひ今回の記事を参考にしてください。
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