2023-03-29
こんにちは!彩の国ハウジングセンター株式会社GHCです。
2016年(平成28年)にマイナンバー制度が導入されました。
なにか手続きをするときに、マイナンバーの提出を求められることも増えてきて、随分浸透してきたイメージがありますよね。
不動産を売却するときにも、マイナンバーの提供を求められるケースがあります。
しかし、必要でないのにマイナンバーを提供することは避けたいものです。
そこでこの記事では、不動産を売却するときに、マイナンバーが必要になる条件と理由、提供するときの注意点を紹介します。
マイナンバーを求められる条件は、以下のケースに該当するときです。
不動産を売却するときに、マイナンバーの提供が必要かどうかは、取引の相手が誰かによって決まります。
提供が必要になる条件は、売却の相手が法人であるときです。(法人とは、法人登録している会社のことを指します)
相手が○○株式会社といった、会社組織であるときには、マイナンバーを求められると考えましょう。
相手が個人であっても、不動産業を営んでいる個人事業主であれば、やはり提供を求められます。
個人で不動産業を営んでいる人は、そう多くはありませんが、ないとは限りません。
対して、親戚などの個人に、直接不動産を売却することも考えられます。
相続して共有名義になっている不動産を、共有者に売却するようなケースが想定されます。
そのようなときには、相手が法人でも個人でもないため条件に当てはまらず、マイナンバーの提出は不要です。
ただし、不動産の個人間取引は、トラブルに発展しやすいため、可能な限りは不動産会社を通すことをおすすめします。
相手が法人か不動産業を営んでいる個人事業主であれば、基本的にはマイナンバーの提出が必要ですが、売却価格によっては提出が求められません。
それは、マイナンバーの提供が必要なのは、不動産の売却価格が100万円を上まわるときに限る条件があるためです。
取引する不動産の売却価格が100万円未満なら、マイナンバーは提供しなくても問題ありません。
一般的に、家やマンションの売却による不動産取引は、100万円を超えることがほとんどと考えられます。
しかし、田舎の畑などの土地を売却するようなケースでは、100万円を超えないことも多くあるでしょう。
そのような場合には、マイナンバーが必要な条件に当てはまらないので、提供は不要です。
不動産の売却で、マイナンバーの情報を求められる理由はどのようなものなのでしょうか。
不動産を売却した取引先は、「不動産等の譲受けの対価の支払調書」と呼ばれる、法定調書を作成する必要があります。
支払い調書は、税務署に提出する書類ですが、所得税法などによって売主のマイナンバーを書くことが義務づけられています。
支払い調書にマイナンバーが記載されていないと、支払い調書は法的義務を満たせないことが、マイナンバーが必要な理由のひとつです。
支払い調書を提出しないと、不動産会社などの取引先は、罰せられる可能性があることが、二つ目の理由です。
所得税法第242条の5では、書類の提出をしなかったり、虚偽の申請をしたりすると、1年以下の懲役か50万円以下の罰金を科すとしています。
取引の相手が法人、もしくは個人で不動産業を行っている事業主なら、法令遵守のために、必ずマイナンバーを提出するようにしてください。
支払い調書にマイナンバーを記載するのは、国が国民の所得をしっかりと把握する目的があります。
もし記入しなければ、所得の把握が難しくなり、所得税逃れにつながってしまう心配があります。
つまりマイナンバーは不正を防ぎ、税を正しく徴収する目的があるのです。
売主側もそのような理由を理解し、法令をまもるためにも、マイナンバーの提供には協力するようにしましょう。
不動産の売却で、マイナンバーを提供するときの注意点をご紹介します。
マイナンバーの提出が必要な条件に該当するかを確認することが、最初の注意点です。
前述した通り、マイナンバーの提出が必要なのは、取引の相手が法人または不動産業を営んでいる個人事業主の場合だけです。
また取引金額についても、100万円を上まわっているときだけ、マイナンバーの提供が必要になります。
上記に該当していなければ、そもそもマイナンバーを提供する必要はありません。
マイナンバーはとても大切な個人情報なので、提供が本当に必要な相手かどうか、慎重に確認するようにしましょう。
二つ目の注意点は、大きな不動産会社などでは、マイナンバーの収集を、まとめて専門業者に依頼しているケースがあることです。
外部にマイナンバーの収集を委託することは、法令違反ではありません。
しかし、そういったケースでは、突然聞いたことのない業者から、「不動産会社の代わりにマイナンバーの情報を収集しています」と連絡が来て驚くことになります。
不動産会社の名前が取引先と一致しても、すぐに信用してマイナンバーを提供することは避けましょう。
詐欺被害などを避けるためにも、本当にその業者にマイナンバーの収集を依頼したのか、取引している不動産会社に事前に確認することが大切です。
マイナンバーカードを発行していないときには、役所から届いた通知カードを代用します。
ただし通知カードは、マイナンバーカードと異なり、顔写真がついていません。
そのため運転免許証やパスポートなど、顔写真つきの身分証明書をあわせて提出するようにしましょう。
なお健康保険の被保険者証など、写真表示のない書類を身元確認の書類にする場合には、2種類以上の提出が必要です。
最後の注意点は、マイナンバーカードのコピーを提出するときには、可能な限り自宅でコピーを取ることです。
コピー自体は、コンビニなどでもできますが、置き忘れてしまう心配があります。
やむを得ずコンビニでコピーするときには、置き忘れに注意して、コピーに失敗した場合でも、紙は必ず持ち帰るようにしましょう。
郵送するときには、普通郵便ではなく、簡易書留で送りましょう。
マイナンバーは重要な個人情報なので、万一普通郵便が届かなかった場合のことを想定しておくのが無難です。簡易書留であれば、発送と受け取りの確認が取れるので安心して送付できます。
不動産を売却するときに、マイナンバーの提供が必要な条件と、また実際に提供するときの注意点を解説してきました。不動産の売却では、不動産会社などは支払い調書を作成する必要があり、マイナンバーの記載を求められます。
ただし、マイナンバーを提供する必要があるのは、取引相手が法人か、不動産業を営む個人で、取引金額が100万円を超える場合に限られます。
マイナンバーは、大切な個人情報なので、不必要に提供することは避けるように気をつけることが大切です!
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