不動産売却の基本!「レインズ」とは?

こんにちは!彩の国ハウジングセンター株式会社GHCです。

「レインズ」という言葉なんとなく耳にされたことがある方、多いのではないでしょうか?不動産売却において使いことが多いネットワークですが、実際どんな仕組みなのでしょうか?

本日はレインズを使用した不動産の売却についての記事です。 


不動産売却の基本!レインズとはどのような仕組み?

自宅を売却しようと思われている方は、できるだけ早く売却が完了することを期待していると思います。そのためには、多くの方に情報をみてほしいですよね。
この記事では、不動産売却で役に立つレインズの知識を解説していくので、埼玉県の不動産を売りたいと思われている方はぜひ参考にしてください。

不動産売却におけるレインズとは?

レインズとは、不動産の情報を閲覧できるネットワークシステムのことです。
アクセスできるのは不動産会社のみで、登録のある全国の物件情報を閲覧できる仕組みとなっています。レインズに登録すると、他の不動産会社の顧客が興味を示せば、早期売却を実現できる可能性が上がります。
現在、レインズは東日本、中部、近畿、西日本の4つの地域ごとに運営されていて、全国の物件情報を共有できる仕組みです。

 

不動産売却でレインズを利用する流れ

レインズを利用する流れですが、まずは不動産会社による査定がおこなわれて、売主が合意すれば媒介契約が結ばれます。続いて、不動産会社との媒介契約とレインズへの登録をおこない、売主へは登録証明書が交付されます。
媒介契約には、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あることを覚えておきましょう。
その後、不動産会社と売買契約を結び、正式にレインズへ登録していきます。
このような流れでレインズへ登録していきますが、媒介契約の種類によって登録義務が異なるため注意が必要です。

 

不動産売却時にレインズへ登録しなければならない媒介契約の種類

上記で、3種類の媒介契約があることを解説しました。
このうち、専属専任媒介契約と専任媒介契約には、レインズへの登録義務があります。
また、それぞれ登録期限も下記のように定められているため、期限に間に合うように登録しなければなりません。

1.       専属専任媒介契約:媒介契約締切日の翌日から5日以内

2.       専任媒介契約:媒介契約締切日の翌日から7日以内

なお、一般媒介契約はレインズへの登録義務がなく、あくまでも登録可能であることが定められています。
加えて、専属専任媒介契約と専任媒介契約には、下記のように業務の活動報告義務もあります。

1.      専属専任媒介契約:1週間に1回以内

2.      専任媒介契約:2週間に1回以上

不動産会社が、それぞれの種類ごとに定められた頻度で、売主へ活動報告をおこなうことを覚えておきましょう。
なお、一般媒介契約には活動報告義務はありませんが、報告を求めることは可能です。


まとめ

売却する不動産をレインズへ登録することで、全国の不動産会社の目に触れるので、早期売却できる可能性が高まります。
レインズへの登録義務は、媒介契約の種類ごとに異なるので、さらに詳細を知りたい方は彩の国ハウジングセンター株式会社GHCへお気軽にご相談ください。

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