傾いた家の売却

こんにちは。彩の国ハウジングセンター株式会社GHCです。

売却したい家に傾きがあるという方、傾いてしまった物件の売却は可能なのか、気になりますよね。本日の記事では傾きがある物件の売却の許容範囲や売却の影響・売却方法をご紹介していきます。


傾いた家の売却!許容範囲は?

家の傾きの許容範囲は、法律で明確に定められているわけではありません。
法律上で何らかの欠陥がある「瑕疵」になるかどうかは、住宅品質確保促進法(品確法)により目安が示されています。品確法では、3/1,000未満の勾配であれば瑕疵と判断される可能性は低く、6/1,000以上の勾配であれば高いとしています。
しかし、傾きがあった場合でも、買主が問題ないと判断すれば売却は可能です。
そのため、どこまでの傾きであれば売却ができる、という明確な許容範囲は存在しません。
水平器やスマートフォンのアプリを使用すれば、簡易的な傾きを調べることができます。
まずは簡易的な計測をおこない、最終的には専門業者に相談するのがよいでしょう

傾いた家を売却する際、修繕費用を差し引いた金額が売却価格になります。
修繕費用は傾きがある部分や度合い、家の広さや土地の形状によって異なりますが、床だけが傾いている場合は約100万円、基礎が沈下している場合は約300万円、全体的に傾いてしまっている場合は約500万円の費用が必要と言われています。
地盤が原因となる場合は改良工事が必要になってくるため、より高額になるケースも考えられます。
必要な修繕工事の費用分だけ売却価格は下がる、ということを念頭に置きましょう。

 

傾いた家の売却方法

傾いた家の売却方法は、主に3点が挙げられます。
①現状のまま売却する
傾いた家でも、自分で修繕工事をしたい買主がいれば現状のまま売却することができます。
前述のように修繕工事にかかる費用分だけ売却価格は落ちますが、売却の際の手間を省けることがメリットです。
売却後のトラブルを防ぐため、傾きの度合いや発生している箇所を買主にしっかりと伝えることが大切です。

②修繕工事をおこない、傾きを改善した状態で売却する
修繕工事の費用の負担や手配する手間はありますが、購入者の負担は減るため、現状で売却するより買主がつく可能性が高くなります。
③傾いてしまった家を解体し、更地にして売却する
住宅用地として売却するため、買主の幅が広がる可能性があります。
家の構造や広さによって異なりますが、場合によっては、傾きの修繕工事費用より安く押さえることができるでしょう。


まとめ

本日は傾きの許容範囲や売却価格、売却方法についてご紹介しました。
修繕工事や解体工事には多額の費用が必要となります。せっかく工事をしたのに買い手が付かなかったり、損をしてしまったりすることがないよう、まずは不動産業者へ相談してみるのが良いでしょう。
不動産の売却・買取のご相談は、彩の国ハウジングセンター株式会社GHCへお気軽にご相談ください。

 

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