2023-06-13
こんにちは!彩の国グローバルハウジングセンターGHCです。
今回は相続で空き家にさせないための終活で考える不動産整理を紹介していきます。
終活向けて、現在住まわれている家や所有している財産をどうするか、考えている方多いでしょう。そこで今後のことをしっかり見据える為にも不動産整理の観点からデメッリトや事前に行っておくといいことなどご紹介します。
相続で空き家になった家の管理方法と手段
現在住まわれている家を子供や孫の誰かに引き継ぐかを考える前に、その家の管理する方法や手段など、その先知っておきましょう。
親や親族の家を引き継いだものの、自分たちにも住む家があり、結果的に誰も住まない家になってしまうケースが多いでしょう。
この様に住人のいない家を管理・維持するには細々とした手入れが必要です。
手入れする方法は、家中の換気、水道管に水を通す、敷地内すべての掃除と修理が基本の3つとなります。
こもった空気はカビや腐食の原因となるため、定期的に換気が必要となり、湿気の多い時期にはこまめに換気をしなければなりません。
水道管に水を通さないでいると、管の破損に繋がる恐れがあるので、こちらも換気とあわせて行わなければなりません。
また、家の中だけではなく庭や外壁、敷地内の手入れも重要で怠ると近隣からの苦情が来てしまう可能性があるので数カ月に1回の確認は必要です。
相続で空き家となった家の管理手段
空き家を管理する手段は、家を引き継いだ親族の方々が行うか、作業を請け負う管理会社に依頼するかの2つです。
自分たちで管理する場合は、費用は実費のみで金銭的負担の少ない手段ですが、定期的な手入れを欠かさず行い、何か災害やイレギュラーなことにも都度対応しなくてはなりません。
今住まわれている住宅から空き家までの距離が離れている場合は、なかなか手入れに行くことが難しいと思います。そういう場合、基本的に管理会社の方に対応してもらいます。屋外内の清掃や郵便物の確認、建物の補修などもセットになっているものもあり、料金は高いですが家の状態を確認する程度であれば、そこまで高額ではありません。
相続した家が空き家になるデメリットとは
相続で引き継いだ家は空き家になることが多く、放置することで様々なデメリットが生じます。
大切な家という財産はそのままでいいのか、引き継ぐことになる子供や孫の負担にならないか心配になりますよね。一度終活に向けて考えてみませんか?
近隣住人からの苦情が損害賠償請求に⁉
隣の住人の敷地内に伸びた雑草や庭木、または壊れかけのブロック塀など、適切に管理がされていない状態だと近隣住人から苦情を言われるケースが多いです。
所有者が住んでいない家であっても、民法717条によって所有者には自己に過失がなくとも責任を負わなければなりません。近年は台風や地震などの自然災害が増えており、それらによって建物破壊が起きてしまうことも考えられるので、しっかりと対策を施しておく必要があるでしょう。
場合によっては、被害にあった方から損害賠償を請求されてしまう可能性もありますので、それらを踏まえ考えなければなりません。
不法侵入・放火などの事件や事故の温床となるデメリット
自己責任ではないにせよ、空き家が犯罪につながるリスクもあり、誰も住んでいない家とわかってしまうからこそ起きるデメリットです。
建物の老朽化してくると、一目で誰も住んでいない家であることがわかり、不法侵入されたり放火されたり、犯罪を呼び起こしてしまう可能性も考えられます。
特定空き家に指定されると固定資産税が高くなる
国と自治体が推進する空き家対策特別措置法に定める特定空き家に指定されてしまうと、毎年の固定資産税が高くなるデメリットが生じます。
年々増加傾向にある誰も住んでいない家に対して、国と自治体は所有者に適切に管理するように指導・勧告を行っています。
それでも長く放置される家が多いため、倒壊の恐れ・景観が損なわれる・衛生上の有害・周囲の生活環境の保全などを考慮し、適切な管理をされているのかを自治体で調査していきます。
不適切な場合は、所有者に対して指導や勧告などを行い、それでも不十分な対応しか確認できない場合は固定資産税の優遇措置が撤廃される流れになります。
これらを踏まえ、しっかり今後のことを考え対策していきましょう。
代々家を引き継いでいく時代が終わり、今は個々で自分たちの家を所有するようになりました。所有している不動産をどうするか、生前のうちに対策を考えて親族に伝えておくことが必要になるでしょう。
解体して更地にする
子供や親族が遠方に住んでいる場合、相続によって空き家となる可能性が高いので、それならば事前に建物を解体して更地にし、管理するのも対策の1つです。
税金の優遇措置はなくなりますが、家を管理する負担は減ります。建物がないことによっては、不法侵入や放火などの犯罪リスクを事前に回避でき不安もなくなると思います。
また、更地にした場合は相続した方が新しい家を建てるや駐車場として新たな使い方もあり活用しやすいでしょう。
土地ごと売却
不動産を所有すると、建物であろうと土地であろうと管理する義務が生じます。なので、売却がおすすめです。
売却をするためには手間や時間がかかりますが、何年も空き家のまま管理を続ける手間を考えるとだいぶ負担は軽くなると思います。また、相続財産を不動産からの預貯金にしておけば、相続財産をどう分けるかの親族の間で争いも事前に防ぐことが出来ます。
国や自治体の補助金や特例を上手に活用しましょう
何をするにせよ、高額な工事費用や税金がかかってしまいます。そのことを知ると相続人はとりあえず空き家を放置してしまうので、なるべく皆さんで話し合い早めに対策していきましょう。
放置してしまった場合には、国や各自治体が行う補助金制度や減額措置などの特例が活用できると伝えておきましょう。例えば、被相続人の居住居を売却した際には、最高3000万円までの税金控除することができる特例があります。
特例を受けるには、賃貸利用していない事や売却代金が1億円以下である事などの様々な条件がある為、それらの条件を満たし確定申告の際に税務署弐申請書類を提出します。
また、解体では各自治体からの補助金が受け取れるケースもあるため、しっかりと自治体に確認しましょう。
今後この家をどうするか?とお考えの方多いと思いますが、この際に家族の方としっかり話し合うのもいい機会になると思います。
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