告知書について

こんにちは。彩の国ハウジングセンターGHCです。

 

前回不動産売却で重要な査定書をご説明させていただきました。

今回は、不動産売却に必要な告知書について解説していきます。

 

まず、告知書とは?

 

告知書とは、物件状況報告書とも呼ばれる書類で、売却する際に物件の現在の状況を説明する書類です。

 

売却する物件に関する欠陥や不具合などを買主に説明し、売却後の契約不適合責任や不動産売買で起こりやすいトラブルを回避するための重要な書類になります。

売主が主に書類に記入・作成を行うのが原則となります。

告知書以外の書類に関しては一般的に不動産会社が作成することが多いです。


告知書の記入内容


主に記入することは、不動産に関する現状の瑕疵になります。

 

物理的瑕疵・環境的瑕疵(事件、事故、嫌悪感を抱きやすい施設の存在)を具体的に記入します。

トラブルを防ぐためにも、物件設備の老朽化や騒音・振動の発生、過去の事件・事故も記入しておくといいでしょう。

また、不動産のマイナス面だけではなくプラスの面の記入も可能です。

例えば、不備や老朽化によって修繕した箇所があれば記入しておくと不動産のプラスアピールに繋がります。

売却する不動産の書類作成は丁寧に行い、不備がないようにしましょう。


トラブル回避のためにも


売主が告知書に記入ミスや不足があり、買主に伝わらずに売却してしまった場合、契約不適合者として賠償責任を命じられる可能性があります。

その為にも、売主はなるべく細かく物件の事を伝えましょう。

そして、書類としてしっかり形を残しておくとトラブル回避にもなり、買主側が承諾し購入に繋がりやすくなります。


誰が記入するべき?


原則としては売主本人になります。

なぜなら、記載内容は撤去予定の設備や過去の修繕歴など不動産の持ち主にしかわからないからです。

告知書の作成におけるトラブルの発生原因として多いのが、不動産会社へ代理作成を依頼するケースがほとんどです。

売主と不動産会社の認識に相違が生まれ、書類への記入内容の不足からトラブルが起きやすくなります。

最終的に責任を問われるのは売主本人になるので書類の作成のサポートとして不動産会社に頼み、作成は売主が主体で進めましょう。

告知書の記入時期


告知書の記入時期は、不動産会社によって異なりますが、基本的に買主と売買契約を締結するまでに買主に提出すれば問題はありません。

但し、不動産の売却を依頼した時点から早めに作成を始めるのが良いでしょう。

買主に明確に伝えるためにも、不動産会社と売主は物件に関する情報を共有しておくこと

より詳細な書類が作成できます。

また不動産のプロにしかわからない欠陥や不備もありますので、サポートをお願いしながらも早期に書類作成し、期日間際ではなく早期に着手するのがおすすめです。


注意点


記入は本人が必ず行いましょう。


書類作成には、手間と時間がかかりますのでなるべく早期から始め不備や不足がないかを不動産会社と一緒に確認しながら作成しましょう。

また、不動産の不備に対する対応状況まで作成しましょう。

建物の不備に対して、どのような対応をし、いつからいつまでの予定かを記入し、現在の状態はどうかまで記入してください。

近隣環境も忘れずに!

特に騒音などの詳細は細かく書くことがおすすめです。

匂いや音に関する問題は感じ方に個人差も出ますが、買主がどう感じるかわからない為、些細な問題でもトラブルにならないように記入しておくと安心です。


まとめ

不動産関係の書類には、不動産専門用語が使用されるのでわからない点がございましたら、すぐにご相談ください。


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