2023-10-27
こんにちは!彩の国ハウジングセンターGHCです。
不動産を売却しようとするとき、売主はさまざまな書類を作成しなければなりません。
なかでも作成を怠るとトラブルにつながりやすいのが「付帯設備表」です。
今回は不動産売却に必要な付帯設備表とは何か、記載事項や記入時の注意点について解説しますので、ぜひ参考にしてみてください。
付帯設備表とは、売却する不動産とともに引き渡す設備の種類や、各設備の不具合の有無を記載した書類を指します。
不動産売却をするときは、給湯器やシステムキッチン、エアコンなどの設備もそのまま買主に引き渡す場合も多く見かけられますよね。
しかし、この際に設備の説明をしないまま引き渡すと買主から「設備が壊れていた」などのクレームが発生し、トラブルになりかねません。
付帯設備表は、売却する不動産にどのような設備があるのか、不具合や故障はあるかなどを明確にすることでトラブルを防ぐ効果があります。
付帯設備表は不動産売却を仲介する不動産会社が書式を用意し、売主が記入します。
記載事項は書式によってやや異なりますが、各設備の有無や設置場所、不具合の有無などをチェックする欄が設けられているのが一般的です。
主要設備に分類されるのは、給湯関係(給湯器など)、水回り関係(キッチン・浴槽・シャワー・洗面台など)、空調関係(冷暖房機など)などです。
照明関係、収納関係(床下収納など)、建具関係(シャッターなど)、テレビ視聴(テレビアンテナなど)などは、その他の設備に分類されます。
経年劣化で重大事故のおそれがあり、メーカーによる保守が必要な設備(石油給湯器・石油風呂がま)は、特定保守設備として付帯設備表の最後に記載します。
付帯設備表を記入するときは、すべての設備について動作確認をしましょう。
この確認を怠ると、売却後に「付帯設備表では不具合なしとされていた設備が動かない」などのクレームが発生するおそれがありますので注意してください。
また、設備に少しでも懸念事項があるときは不動産会社に相談し、第三者の公平な判断を仰ぎましょう。
これは設備を使い慣れている売主は判断が甘くなる傾向があり、本来は不具合ありとすべきところを不具合なしと判断してしまう可能性があるためです。
さらに、付帯設備表には経年劣化に関する注意書きを盛り込むことも大きな注意点です。
使用上支障はない汚れなどでも、買主によっては許容できずクレームにつながることがあります。
付帯設備表に「経年劣化による性能低下および傷、汚れなどがあることをご了承ください」などの一文を入れ、トラブルを未然に防ぎましょう。
今回は不動産売却に必要な付帯設備表とは何か、記載事項や記入時の注意点について解説いたしました。
売却する不動産とともに引き渡す設備の種類や、各設備の不具合などを記載した付帯設備表を記入するときは設備の動作確認をおこない、少しでも懸念事項があるときは不動産会社に相談し指示を仰ぎましょう。
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