2023-11-25
こんにちは!彩の国ハウジングセンターGHCです。
不動産売却を検討中の方のなかには、「火災保険はどうなるの?」という疑問をお持ちの方がいらっしゃるかもしれません。
契約期間中の火災保険は不動産売却をすると途中解約することになるわけですので、手続きなど解約に関する内容を理解しておくことが重要です。
今回は、不動産売却により解約することになった火災保険の解約手続き、解約前に確認すべきこと、返金について解説します。
不動産売却すると加入中の火災保険は解約する必要がありますが、すぐに解約するのはおすすめできません。
解約手続きのタイミングを間違えてしまうと、解約後から引渡し前に不動産に火災が発生した場合、自費で修繕しなければなりません。
そのため、引渡しの後に火災保険を解約することが重要となります。
では、具体的にどのような流れで解約の手続きをおこなうのでしょうか?
火災保険の解約の手続きの流れは以下のとおりです。
1.解約の申請を保険会社に連絡する
2.解約申請書類を送付してもらい記入する
3.書類を返送する
上記の手続きをおこなうことで火災保険を解約できます。
火災保険を途中解約する場合、契約内容によっては保険料が返金されます。
この返金のことを解約返戻金と言い、いくら返金されるのかは、「支払い済みの保険料×返戻率(未経過率)=解約返戻金」の計算方法で算出可能です。
ただし、保険金を返金してもらうためには、いくつかの条件を満たさないといけないケースもあります。
たとえば、残存期間が1か月以上ない場合は解約できない、などが挙げられます。
このように契約内容によって返金の有無が異なるので、気になる方は事前に保険会社に確認することをおすすめします。
火災保険を解約する前に火災保険で建物の修繕が可能な場合がありますので確認しておきましょう。
具体的には、地震災害以外の自然災害による損傷や車などが外部から衝突してできた損傷や、ほかにも、風災によって屋根が傷んでしまっているケースなども対象となります。
ただし、火災保険を利用するためには上記のような原因による損傷だと証明する必要があるため、注意が必要です。
今回は不動産売却時の火災保険の解約についてご説明しました。
火災保険を解約すると保険金が返金されますが、契約内容によっては返金されません。
また、解約前に火災保険で建物が修繕できる可能性があるなど理解しておくべきポイントが多数ありますので、不動産売却で火災保険を解約する際は是非参考にしてみてください。
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