不動産売却に必要な登記についてご紹介

こんにちは!彩の国ハウジングセンターGHCです。

 

不動産の売却時はさまざまな手続きが必要になってきますよね。

登記登録もその1つで、いくつかの種類があり、それぞれに必要な費用や書類が存在します。

今回は、不動産売却時に必要な登記の種類や費用、用意しなければならない書類についてご紹介します。


 

登記の種類

不動産の登記にはいろいろな種類があり、売主と買主で必要な手続きが異なります。

たとえば、新しく建築されたばかりの建物について、所有者の情報を登録する表題登記は、購入した買主には必要となりますが売主には必要ありません。

売主に必要なのは、建物を所有する権利を買主に移行するための登記です。

そのためにはまず、売主の住所と氏名を一致させるための住所変更登記氏名変更登記が求められます。

相続した物件を売却する場合は、所有者を故人から相続人である売主に変更するための相続登記が必要です。

住宅ローンなどの抵当権が設定されている場合は、抵当権抹消登記もおこない、売却代金の決済日には、所有権を買主に移転させるための所有権移転登記が必要となります。

 

必要な登記の費用

不動産売却の場合、登記登録は個人でおこなうよりも司法書士に任せるケースが多いです。

それにより、登記の費用には登録免許税に加えて司法書士への報酬が含まれます。

司法書士への報酬は登記の種類によって異なり、1万円から7万円程度までと相場に幅があるほか、別途出張費を請求される場合もあるので都度異なります。

登録免許税も種類によって負担額が異なり、氏名変更登記や住所変更登記、抵当権抹消登記など不動産1件につき1,000かかります。

相続登記の場合固定資産税評価額の0.4所有権移転登記の場合は固定資産税評価額の2の額の費用が必要となります。

 

不動産売却に必要な登記の書類

登記申請の際、必要書類として登記申請書と司法書士への委任状が挙げられますが、さらに登記の種類によって個別に必要な書類が存在します。


以下、その種類及び必要書類を示します。

①住所変更登記の場合

引越し履歴が1回であれば住民票の写し、2回以上であれば戸籍謄本とセットになっている戸籍の附票の写し

②氏名変更登記の場合

戸籍全部(個人)事項証明書と本籍が記載された住民票の写し

相続登記の場合

遺産分割協議書や被相続人と相続人の戸籍に関する書類など、相続に関する書類一式

④抵当権抹消登記

債務の完済を証明する書類、金融機関の登記事項説明書

所有権移転登記

該当する不動産の権利証や売主の印鑑証明書、本人確認書類、不動産売買契約書や固定資産評価証明書

 

まとめ

今回は不動産売却時の登記についてご紹介しました。

不動産売却時、状況に合わせいくつかの登記手続きが必要になります。

手続きは基本的に個人で行わず司法書士に依頼するため、費用には登録免許税と司法書士への報酬がかかり、また手続きごとに必要な書類が異なります。

司法書士に依頼すれば必要書類が提示されることと思いますが、自身でも把握しておくことが大切ですので是非参考にしてください!

不動産の売却・買取は彩の国ハウジングセンター株式会社GHCへお気軽にお問い合わせください。

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