マンションの相続税は?

こんにちは!彩の国ハウジングセンターGHCです。

不動産を相続した時には、相続税が発生します。
相続税がいくらになるのか、みなさん気になるポイントですよね。

今回はマンションを相続した際の相続税について解説していきます!


〇マンションを相続したら?〇

相続が発生したら、その遺産すべての金額に対して相続税がかかります。

マンションには「専有部分」と「共用部分」があるため、共用部分の評価額を計算しなければなりません。
専有部分とは、マンションの一室のことで、
共用部分は、エントランスやエレベーター、階段などの部分を指します。

共有部分の評価額は
・マンションの土地の価格=路線価×土地の面積×持ち分割合
・マンションの建物の価格=固定資産税の評価額(マンション購入価格の70%)

マンションの相続税は、基礎控除や配偶者控除を使い節税することも可能です。


また、マンションを相続した時に相続登記を行わなければなりません。
その時、登記の内容を変更する際に登録免許税がかかります。

登録免許税の計算方式は、
・相続税=(相続財産の時価評価額-控除額)÷法定相続分×税率

となります。

このように登録免許税や必要書類の交付手数料などが発生します。

〇マンションを相続する際の注意点〇

相続税の申告と納税には期限があり、故人が亡くなってから10か月以内となります。
申告や納税が遅れると、延滞税を支払うことになるので注意が必要です。

マンションの相続では専門的な知識も必要になるので、早めに税理士に相談しましょう。

また、相続登記では書類が複雑なうえ、時間も手間もかかります。
自分で相続登記をすることも可能ですが、司法書士や行政書士と進めるとスムーズに行えるでしょう。


〇まとめ〇

今回はマンションの相続税についてご紹介しました。
マンションの相続税は複雑なので、期限などが過ぎないよう確認することが大事です。
ぜひ、参考にしてください!

不動産の売却・買取は彩の国ハウジングセンター株式会社GHCへお気軽にお問い合わせください。






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