2024-01-22
こんにちは!彩の国ハウジングセンターGHCです。
毎年2月になると確定申告が始まりますよね。会社勤めで給与所得を得ているほとんどの方は、確定申告をおこなう必要はありません。
しかし前年に土地を売却した場合の対応はご存じでしょうか。
今回は、土地売却をご検討されている方に向け、確定申告は必要か、必要であった場合の流れと必要書類について解説します!
結論から申し上げますと、土地を売却した際は確定申告が必要になる場合と必要にならない場合があります。
確定申告が必要となるのは、譲渡所得すなわち利益が発生したときです。
利益がなく譲渡損失が発生した場合は、確定申告は必要ありません。
所得が発生したのにも関わらず確定申告をしないと、国税庁から「お尋ね」と呼ばれている、税金を適切に支払っているかどうか確認のアンケートが送られてくることがあります。
土地の売買は国税庁に把握されており、回答しないと税務調査が入る場合もありますので、申告など対応を怠らないようにしましょう。
まず、確定申告前に譲渡所得の内訳書を作成、必要書類を揃えておきましょう。
なかには取得に時間を要するものもあるので早めの行動が大切です。
申告期間は毎年2月16日から3月15日で、この期間内に税務署に申告をおこないます。
申告方法は、
①税務署に直接提出
②インターネット経由で税務署に送信するe-Tax
③税務署に郵送する方法
などが選べます。
申告後は専用の用紙を使って税務署の窓口や金融機関で所得税の納税をします。
支払いは他にも銀行口座からの引き落としやインターネットバンキング、クレジットカードでも可能です。
確定申告に必要となる書類は多岐にわたり、土地の売却の場合、主に以下が挙げられます。
①譲渡所得の内訳書
②B様式確定申告書
③売却価格・譲渡費用を証明するための売買契約書や仲介手数料などの領収書のコピー
④マイナンバーカードをはじめとした本人確認書類(マイナンバーカードの場合は表面と裏面のコピー、ない場合は通知カードや住民票などの個人番号が確認できる書類と免許証などの身元確認書類のコピー)
①・②に関してはどちらも税務署もしくは国税庁のHPで入手でき、③・④に関しては自分で用意したうえで提出しましょう。
土地を売却し譲渡所得が発生した場合、必要書類を準備して、その翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告をし、納税を行う必要があります。
土地の売却をご検討されている方は是非参考にしてください!
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