こんにちは!彩の国ハウジングセンター株式会社GHCです。
今回は心理的瑕疵についてお話いたします(^O^)/
・心理的瑕疵
心理的瑕疵とは、不動産用語で物件自体に何か問題があるわけではないのに、借主や買主に強く心理的抵抗を生じる恐れがある事柄を指します。(過去に自殺や殺人、発見の遅くなった孤独死など)
・事故物件
事故物件とは、病死や自然死以外の自殺や他殺などの人が死んだ物件を言います。
つまり、心理的瑕疵とは事故物件を含む、住む人に心理的な抵抗感を与える物件の総称となります。
これらの訳あり物件は基本的に告知義務が必要とされています。
・告知事項
国土交通省が出している心理的瑕疵に関するガイドラインでは、
告知義務の時効は【賃貸の場合3年間】と言われています。
病気や自然死でも、遺体の状況や事故死と自然死の区別がつかない場合は告知義務が生じます。
また、借主から問われた場合は告知義務の期間が過ぎた場合でも報告する義務があります。
一方で売買の場合は、告知義務時効がないとされています。
告知が必要であるのにも関わらずしない場合は、宅建業法違反や民法の契約不適合責任に該当する恐れがあり、損害賠償責任を負う可能性があるので注意が必要です。
・まとめ
いわゆる事故物件は心理的瑕疵に該当され、告知事項を報告する義務があります。
それを怠ると損害賠償などを負うリスクがあるため、慎重に告知する必要があります。
不動産の売買は彩の国ハウジングセンター株式会社GHCへお気軽にご相談ください。